商業空間や文化空間、イベント空間を彩るディスプレイデザインの重要性は、日増しに高まりつつあります。ディスプレイを〈集客のための装置〉〈販売のための仕掛け〉と捉えた場合、この傾向は各種商業施設において特に顕著に表れています。ディスプレイデザインが商業施設の業績をも大きく左右する現在、どのような業態であれ、店舗ディスプレイに正面から向きあうことが必要とされているのです。
日本におけるディスプレイデザインは今日まで、百貨店や大規模チェーンストア、また、高級ブランドショップなどイメージ戦略の重要性を熟知した専門店とともに発展した歴史を有しています。そして、その業務はクオリティ管理の面からも、作業の効率化という面からも組織的に行なうことが求められてきました。今日、ディスプレイ業務に携わる専門家の役割が、ディスプレイプランナー、ディスプレイデザイナー、デコレーター、クラフト作家など多岐に分かれていることも、このような背景があってのことです。しかし、ディスプレイの専門家へのニーズがより小規模な店舗にまで広がろうとする現在、分業を基本とする従来のシステムはその動きに対応しきれなくなりつつあるのが現実です。
その結果、一人のクリエイターがデザインから制作・設置・ショーイングにいたるディスプレイの全工程を受け持つケースも増えつつあります。しかしそれに対応するには、従来の作業を分担して受け持つスペシャリストの技能を統合した、新しい能力が必要とされるはずです。それを私たちは新しい職能と捉え、「ディスプレイクリエイター」と名づけました。
ディスプレイデザインが注目される今、ディスプレイの専門家に対するニーズは今後さらに広がることと考えられます。この動きに積極的に応えていくことは、私たちディスプレイ業務に携わる者に託された使命といえます。そのためには、現在、多彩な分野で活躍するディスプレイクリエイター相互のネットワークを築き、そのスキル向上をめざすと同時に、社会的認知を高めていくことは不可欠です。
その実現の礎として、「日本ディスプレイクリエイター協会」を設立いたしました。
私たちは、ディスプレイクリエイターの職能を、主に店舗ディスプレイ分野において、企画・デザインから制作・設置・ショーイングにいたる業務プロセスの全工程を一人で請け負うことができる能力と捉えています。
ディスプレイ業務の全工程を担当するのは従来もディスプレイコーディネーターとして、ディスプレイ業務全般に関わる例は少なくありません。
しかしその大部分は、各専門スタッフに業務を委託し、自らはその管理を行なうという形のものです。
クライアントのニーズを的確につかみ、自らの感性と技術を駆使してディスプレイデザインを創造していく――。それがディスプレイクリエイターの最大の特徴です。そこには、クライアントとのパートナーシップとも呼べる新たな信頼関係が築かれていくはずです。
そのために必要な専門知識や専門技能、そして商業全般に関する幅広い視点を兼ね備えることがディスプレイクリエイターの条件といえるでしょう。
会員が幅広い分野において業務を手掛けることにより、日本におけるディスプレイデザインの質的向上を実現することが協会の最終的な使命となります。これを達成するため、私たちは2つの段階を設定しています。
第1段階は、現在、多彩な分野で独自に活動するディスプレイクリエイター相互のネットワークを築くこと。次の段階として、ディスプレイクリエイターのスキルアップをめざすと同時に、その社会的認知を高めることを目標にした各種活動を展開していきます。この2方向にわたる活動を両輪として、使命達成をめざします。
Phase1 ・ディスプレイクリエイター相互のネットワーク構築
Phase2 ・ディスプレイクリエイターの専門性の向上・ディスプレイクリエイターの社会的認知の向上
Phase3 ・日本におけるディスプレイデザインの質的向上
上記目標を達成するため、以下の活動を積極的に進めていきます。
協会名
日本ディスプレイクリエイター協会
設 立 2005年4月
理事および役員
理事長: | 佐藤洋一【株式会社ポピー取締役社長】 |
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理 事: | 大髙啓二【フォーハーツ株式会社代表 】 |
理 事: | 田中泰一【デザインソファ代表 】 |
理 事: | 二宮一司【有限会社デヴァイススタジオ代表 】 |
理 事: | 野村ヒロコ【ロコプランニング代表】 |
理 事: | 前田博美【有限会社スタイル社 取締役】 |
理 事: | 小栗俊也【株式会社ポピー 横浜ディスプレイミュージアム 部長 】 |
(理事6名・五十音順)
〒221-0055
横浜市神奈川区大野町1‐8 アルテ横浜 株式会社ポピー内
お問い合せ先:DC協会事務局
Tel:045-441-5274 Fax:045-441-0644
E-mail:dc-kyoukai@displaymuseum.co.jp
理事長 佐藤 洋一
取締役社長 2023年度より就任。「横浜ディスプレイミュージアム」「ディスプレイクリエイターアカデミー」の運営とディスプレイの質的向上に取り組んでいる。
理事 大髙 啓二
VMD に五感要素を取り入れ、楽しさや感動を共有する「心が動く空間づくり」をトータルにプロデュースするVMD+空間演出プロデューサーとして活躍中。
理事 田中 泰一
< デザインソファ> の名称で、ディスプレイ・スペース・グラフィックを問わない多彩なデザインワークと、デザインイメージを具現化するオブジェクリエイターとしても活動中。
理事 二宮 一司
ディスプレイデザインを中心に、より広い視野から店舗のプランニングワーク全体を担う空間ディレクターとしての活躍中。
理事 野村 ヒロコ
新規事業・店舗開発に携わった経験を活かし、企業・行政関連のアドバイザーとして、商品企画・販促・ブランディングまで、幅広く活躍中。
理事 前田 博美
商空間デザインとマーケティング理論を融合させたVMD 手法を体系化し、店舗ディスプレイのVMD ディレクションを中心に活躍中。
理事 小栗 俊也
株式会社ポピー 横浜ディスプレイミュージアムにおいて、商業空間へのディスプレイ提案、施工等を積極的に行っている。
会員資格
会費
正会員: | 無料 |
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賛助会員: | 入会金(※2年更新) 企業:10,000 円(税別)/個人:7,000 円(税別) 年会費(※更新後) 企業:5,000 円(税別)/個人:3,000 円(税別) |
正会員に登録する際には、お申込込が必要となります。
下記書類をダウンロードしてご使用ください。
●正会員入会申込書
入会についてはDC協会事務局にお問い合わせください。
Tel:045-441-5274 Fax:045-441-0644
E-mail:dc-kyoukai@displaymuseum.co.jp
協会のロゴマークを使用する場合は、事前に承認が必要になります。(規約20条を参照)
認定資格試験に合格して認定証を取得した方のみ使用いただけます。
下記書類をダウンロードしてしてご使用ください。
●協会ロゴ使用申請書
第1条「名称」
本会は日本ディスプレイクリエイター協会(Japan Display Creator Association 略称:DC協会)と称する。
第2条「事務局」
第3条「目的」
本会は、ディスプレイクリエイター相互のネットワークを築き、ディスプレイデザインのスキル向上を目指すと同時に、社会的認知を高めていくことを目的とする。
第4条「事業」
本会は前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
第5条「会員の種別」
正会員:
協会が実施する「ディスプレイクリエイター認定資格」を有する者。
ディスプレイクリエイター認定試験に合格した者。
賛助会員:
理事会で承認を得た、ディスプレイ業者(内装業・デザイン事務所・印刷業他)。
第6条「認定証」
第7条「会員証」
第8条「会費」
会員は、「入会金」「年会費」を納付しなくてはならない。
正会員は、入会金・年会費ともに無料とする。
賛助会員は、会員となった際には「入会金」を納入するものとする。
「入会金」
企業10,000円(税別) / 個人 7,000円(税別)
賛助会員は、入会後2年更新となり更新後は「年会費」を納入するものとする。
「年会費」
企業5,000円(税別) /個人 3,000円(税別)
第9条「会員資格の取消」
会員が本会の目的に違反、または著しく本会の名誉を傷つけた時は、本会はその会員の会員資格を一時停止、または除名することができる。
第10条「休会」
会員が本会を休会しようとするときは、別に定める休会届を事務局に提出しなければならない。
第11条「退会」
会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
第12条「会員の義務」
会員は、次の義務を負うものとする。
第13条「個人情報の保護」
本会の正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第3者への提供は行わないものとする。
第3章 役員
第14条「役員の種別」
本会は、次の役員を置く。
第15条「役員の職務」
第16条「任期」
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条「事務局」
本会の活動を円滑に推進するために事務局を設ける。
第18条「経費」
本会の運営に関する諸経費は、会員の年会費、及び寄付金その他の収入をもってあてる。
第19条「会計年度」
本会の会計年度は原則として、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
決算月は3月末として、決算書を作成して理事会に報告する。
第20条「著作権」
本会で提供される情報(文章、デザイン、画像等)の著作権は、本会に帰属する。ただし、外部委託先の制作による一部の著作物については、本会以外に著作権が存在する場合があり、このような著作物の著作権は原則として各著作者に帰属する事とする。
第21条「協会名及びロゴの使用」
第22条「規定なき事項」
本規約に定めのない事項については、理事会判断によるものとする。
附則